組合員資格確認
組合員資格確認のお願いについて
組合員加入申込時の提出書類記載事項に変更があった場合や、当JA定款第12条に定める組合員資格要件に変更がある場合は、直ちにその旨を書面でJAにご届出いただく(定款第14条)こととなっております。
つきましては、以下のとおりご確認を頂き、ご確認事項に変更があった場合は、お手数ですが、下記の最寄りの本・支店窓口へお申し出いただきますようお願い申し上げます。
ご確認事項
①住所が変更になった場合
・・・・・・・住所変更又は脱退の手続きが必要です。(様式15、様式19)
②氏名が変更になった場合
・・・・・・・氏名変更の手続きが必要です。(様式19)
③准組委員本人が亡くなられた場合
・・・相続又は脱退の手続きが必要です。(様式17)
④脱退をご希望される場合
・・・・・・・脱退の手続きが必要です。(様式14、様式18)
お申し出窓口
本所 | 管理課(TEL0158-82-2101) |
---|---|
金融窓口(TEL0158-82-2101) | |
雄武支所 | 金融窓口(TEL0158-84-2311) |
様式
- 様式14 - 持分全部の譲受請求及び脱退届
- 様式15 - 組合員資格喪失(変動)届
- 様式17 - 組合員死亡による脱退届
- 様式18 - 組合員解散届
- 様式19 - 組合員の氏名・住所等変更届
当JAの組合員資格要件(定款第12条抜粋)
正組合員資格
- 1ヘクタール以上の土地を耕作する農民で、その耕作する土地又は住所がこの組合の地区内にあるもの
- 1年のうち150日以上農業に従事する農民で、その住所がこの組合の地区内にあるもの
- 農業を営む法人(その常時使用とする従業員の数が300人を超え、かつ、その資本の額又は出資の総額が3億円を超える法人を除く。)であって、その事務所又はその経営に係る土地がこの組合の地区内にあるもの
当JAの地区 興部町一円、雄武町一円
准組合員資格
- 当JAの地区内に住所を有する個人で、この組合の施設を利用することが適当であると認められるもの
- 当JAからその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人で、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの
- 当JAからその事業に係る物資の供給又は役務の提供を継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人で、引き続きこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの